定期預金から税金は取られる?いくらまで非課税?
LIFULL 不動産クラウドファンディング編集部です。
定期預金を始めたい方の中には「定期預金の利息に税金はかかるのかどうか知りたい」「定期預金の利息額は低いから確定申告しなくても良いのかどうか気になる」などと思われている方もいるでしょう。
定期預金は金融機関にお金を預けて利息を得る安全性の高い資産運用法ですが、その仕組みや、定期預金に関わる税制度を知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では定期預金に関わる税金の仕組みを詳しく解説します。
税金のかからない貯蓄や、効率的な資産運用方法も合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
定期預金は税金を取られる?
定期預金は金融機関に指定した期間お金を預けて、その間の利息を得ます。預金保証制度によって元本割れの心配がないなど、リスクの低い資産運用法として知られています。
また、定期預金にかかる税金は、利息に対してのみで、金融機関に預けた元本は課税対象ではありません。
定期預金の利息税率は20.315%です。内訳は以下の3項目になります。
- 所得税:15%
- 地方税:5%
- 復興1特別所得税:0.315%
復興特別所得税は、2011年の東日本大震災を受けて生まれたものです。2037年12月31日まで加わります。
定期預金にかかる税金は金融機関が先に源泉徴収する仕組みとなっているので、預金を受け取った後、納税する必要はありません。
定期預金に300万円・1000万円を預けたら税金はいくら?
定期預金にお金を預けたらいくら税金を払うのでしょうか。300万円預けた場合と1,000万円預けた場合でシミュレーションをしてみました。金利は0.1%とします。
300万円の場合 | 1,000万円の場合 | |
---|---|---|
金利(0.1%) | 3,000,000×0.001=3,000 | 10,000,000×0.001=10,000 |
所得税(15%) | 3,000×0.15=450 | 10,000×0.15=1,500 |
地方税(5%) | 3,000×0.05=150 | 10,000×0.05=500 |
復興特別所得税(0.315%) | 3,000×0.0315=94(1円未満切り捨て) | 10,000×0.0315=315 |
税金合計 | 694円 | 2,315円 |
利益 | 2,306円 | 7,685円 |
定期預金の税金は確定申告が必要?
定期預金の利子は課税対象ですが、確定申告は必要なのでしょうか。
結論から言えば、定期預金の預金利息の確定申告は必要ありません。預金利息は、利子所得と呼ばれ、源泉分離課税が適用されるためです。
源泉分離課税は、他の所得と分離して一定の税率で税金が源泉徴収される仕組みです。そのため、所得を受け取る時点で税金が徴収されているので、確定申告を自ら再度行う必要がありません。
外国の銀行に預金して発生した利息などは源泉徴収されていないため例外となり、確定申告が必要となります。
普通預金・定期預金はいくらまで非課税?
「所得税は収入が103万円以下ならかからないけれど、預金の利子は非課税対象なのかわからない」「預金の利息に税金っていくらから、何%かかるのか知りたい」などと、預金の利息に対する疑問を抱えている方もいるでしょう。
普通預金や定期預金の利子は、所得の一種として分類されます。そのため、預金(元本)は課税対象ではありませんが、利益が発生した時点で利子分は、課税対象となります。
税率は所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税を合わせて20.315%です。この税率は、利息の金額や他の所得の金額にかかわらず一定です。
復興特別所得税は東日本大震災後に作られた税制度で、2037年12月31日まであります。
税金のかからない貯蓄
定期預金は、利息の金額にかかわらず一定の税率で課税対象となりますが、税金のかからない貯蓄はあるのでしょうか。
非課税対象となる貯蓄を以下で2つご紹介します。
財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄とは、住宅の購入、建設、工事費が75万円を超えるときに必要な資金を貯めることを目的とした貯蓄です。一定額を給与から天引きして貯蓄をします。
天引きされた資金は企業が金融機関に送金し、個人ごとに財形貯蓄口座で管理されます。
以下に制度の詳細を表でまとめました。
仕組み | 給与から天引き |
資金額 | 75万円以上 |
契約数限度 | 1人1契約 |
管理方法 | 個人ごとに財形貯蓄口座で管理 |
年齢 | 満55歳未満 |
積立期間 | 原則5年以上 |
払い出しの時期 | 住宅取得前後の2回まで |
非課税措置 | 財形年金貯蓄と合わせて合計550万円までは利子などが対象 |
加入方法 | 勤務先が加入しているかどうか |
また、財形住宅貯蓄の対象となる家の条件は以下の4つとなります。
- 床面積が50m^2以上
- 建設が20年以内または一定の耐震基準を満たす
- 家主が勤労者本人か、その家族
- 費用が75万円以上かかること
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄の詳細について以下で表にまとめました。
仕組み | 給与から天引き |
積立額 | 自由 |
契約数限度 | 1人1契約 |
管理方法 | 個人ごとに財形貯蓄口座で管理 |
年齢 | 満55歳未満 |
積立期間 | 原則5年以上 |
受け取り期間 | 満60歳以降の5年以上20年以内 |
非課税措置 | 財形年金貯蓄と合わせて合計550万円までは利子などが対象 |
加入方法 | 勤務先が加入しているかどうか |
財形年金貯蓄は、あくまで老後に向けた資金作りなので、それ以外の目的で引き出すと非課税措置がなくなってしまうので注意が必要です。
積立の中断は可能ですが、2年間を超えると非課税措置がなくなります。産休や育休を取得する場合は、所定の手続きを踏めば、2年を超えても非課税のまま積立を継続できます。
税金がかからない優遇制度
障害者などの少額預金の利子所得などの非課税制度で、通称「マル優」「特別マル優」と呼ばれる制度があります。
預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
マル優、特別マル優を利用できるのは以下の条件に該当する方です。
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている
- 遺族基礎年金、遺族厚生年金受給者である被保険者の妻
- 障がい基礎年金、障害厚生年金受給者
- 寡婦年金、母子年金受給者
以上の条件に当てはまっても、65歳以上の方はマル優・特別マル優制度は利用できません。
それぞれの制度の対象となる金融商品が以下の通りです。
少額貯蓄非課税制度(マル優) | 預貯金合同運用信託公社債公社債投信 |
少額公債非課税制度(特別マル優) | 国債公募地方債 |
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定期預金の税金について理解しよう
定期預金は金融機関に指定した期間お金を預けて、その間の利息を得ます。
定期預金にかかる税金は利息に対してのみで、金融機関に預けた元本は課税対象ではありません。
また、預金利息は利子所得と呼ばれ、源泉分離課税が適用されるので確定申告は不要です。
本記事では、定期預金の金利にかかる税金についてや税金のかからない貯蓄方法、税の優遇制度について解説しました。
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【監修者】FP1級技能士 永田智睦
信用金庫勤務後、独立系FP事務所を経営。金融業界で16年の実績がある。年間300件以上の個人事業や中小企業の相談に対応しつつ、個人のお金にもフォーカスをあて、経営者と企業が豊かな人生になるように全力でサポートしている。CFP資格、PBコーディネーターの資格も保持。
LIFULL 不動産クラウドファンディング編集部
金融分野全般に視野が広いライターと、不動産クラウドファンディングに精通した校閲メンバーにて構成。投資家目線のわかりやすい記事を届けることをモットーに、不動産クラウドファンディングを中心とした投資お役立ち情報をお届けします。