(くーりんぐおふ)
商品やサービス等の契約の申込みや締結後に、一定の期間であれば無条件で、申込みの撤回や契約解除ができる制度。 不動産ファンド関連では、不動産特定共同事業法においてはクーリングオフ制度が定められている。締結した不動産特定共同事業契約について、契約締結日から起算して8日を経過するまでの間に相手方事業者へ通知することで、クーリング・オフによる契約解除が可能である。 一方、REIT(不動産投資信託)は金融商品取引法の規制下にあり、クーリングオフの適応外となっている。