エードMYバンクPlus1号
期間: 2026/09/02 12:00 ~
2026/09/14 15:00まで
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想定利回り
(年利) 6.1% (税引前) - 想定運用期間 約22ヶ月 2026/09/25~2028/07/14
- 募集金額 175,000,000円
キャンペーン情報
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出資でもらえる【エードMYバンクPlus1号】出資申込後の抽選落選時のご負担軽減のご案内
エードMYバンクPlus1号では、抽選式での募集となっており、かつ出資申込時にデポジット口座への事前のご入金をお願いしております。抽選の結果落選となった場合には、お手続きに伴う振込手数料のご負担軽減の観点から、一律1,000円相当をお渡しいたします。
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応募総額
0円
/ 175,000,000円(1,750口)
0%
最低成立金額 : 173,000,000円
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| 募集単位 | 1口 100,000円 |
|---|---|
| 最低口数 | 1口 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
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電子取引業務に係る重要事項説明書 兼 契約成立(締結)前交付書面 |
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| 不動産特定共同事業契約約款 | |
(年利) 6.1% (税引前)
記載の内容は概要情報となります。詳細は画面上部にある契約成立前交付書面をご確認ください。
なお、2026年8月4日以降に募集するファンドでは電子取引に係る重要事項と一体化して交付します。
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京都府亀岡市大井町並河二丁目27番10 |
投資家の皆様より集めた資金を元に、対象不動産を主に賃貸し、安定的な収益を得ることを目的としたものです。
本ファンドは、京都府亀岡市に所在する事業用不動産を取得・運用し、テナントからの固定賃料を主な分配原資とするインカム型ファンドです。
国道9号沿い・並河駅徒歩9分の事業用不動産

対象不動産は、京都府亀岡市のJR山陰本線(嵯峨野線)「並河」駅から徒歩9分、国道9号沿いに位置する店舗物件です。対象不動産の周辺エリアは京都市のベッドタウンとして発展しており、スーパーや商業施設等も点在しています。
次世代型フィットネスジム「LifeFit」運営会社との賃貸借契約を締結済み

対象不動産は、株式会社FiTが運営する次世代型フィットネスジム「LifeFit」の店舗として利用される予定で、すでに同社と期間3年の賃貸借契約を締結済みです。なお、スポーツジムとしての運営開始の前に改装工事を予定しており、2026年8月25日時点ではオープン前の状態となっておりますが、賃料は9月より発生します。
賃料保証契約により賃料の滞納リスクを補完
テナントの賃料支払いについては、全保連株式会社との保証契約により、月額賃料1,320,000円の24ヶ月分に相当する31,680,000円を上限として保証されます。保証期間は2026年7月15日から賃借人が物件を明け渡すまでとされ、本ファンド運用期間中の賃料滞納リスクを補完する仕組みです。
本ファンドの事業者である株式会社エードMYバンクが、グループ会社である株式会社エード・ライフから対象不動産を取得し、テナントである株式会社FiTとの普通建物賃貸借契約における賃貸人の地位を承継します。本ファンドは、テナントからの固定賃料を主な分配原資とし、後継ファンドによるリファイナンスまたは対象不動産の売却にて償還を行う予定です。
優先劣後方式(劣後比率 11.2%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
テナントの信用リスク・契約終了リスク
本ファンドの分配原資は株式会社FiTからの固定賃料であるため、テナントの信用状態の悪化、賃料支払遅延、契約終了等により収益が下振れする可能性があります。一方で、本案件では全保連株式会社による賃料保証契約が締結されており、賃料の滞納リスクを補完する仕組みがあります。
ファンドの出口戦略
償還原資は、後継ファンドによるリファイナンスまたは対象不動産の第三者への売却を予定しています。
本事業者は安定した賃料収入を前提とした収益不動産を中長期で保有する戦略であるため、ファンドの出口は後継ファンドによるリファイナンスがメインシナリオですが、不動産市況や買主候補が提示する条件によっては、第三者への売却も検討し、早期に償還する可能性もあります。
災害・洪水リスク
対象不動産は桂川(大堰川)と犬飼川にはさまれたエリアに位置し、エード・ライフ取得時の重要事項説明書では、敷地の一部について洪水浸水の最大浸水深0.5m未満及び0.5m~1.0m未満の区域に該当することが確認されています。火災保険は付保されていますが、地震特約はなく、災害の内容によっては損害を十分に補填できない可能性があります。(京都府 マルチハザード情報提供システム)
| 準拠している法律 | 不動産特定共同事業法(第2条第3項第2号) |
|---|---|
| 証券の種類 | 匿名組合出資持分 |
| 入金方法 | デポジット |
| 分配頻度 | 年2回(全4回) |
| 備考 | 運用期間中の分配金は、各計算期間の末日(3月末及び9月末)の属する月の翌月28日までに投資家毎のデポジット口座へ入金されます。分配原資は、テナントである株式会社FiTからの固定賃料を予定しています。 |
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募集期間
2026/09/02 12:00 ~ 2026/09/14 15:00 まで
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抽選日
2026/09/14
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ファンド運用開始
2026/09/25
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分配日
2027/04/28 , 2027/10/28 , 2028/04/28
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ファンド運用終了
2028/07/14
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最終分配・償還日
2028/08/28
ただし、不動産市況その他の社会経済的情勢を踏まえ、運用期間の終了予定日以前に対象不動産の売却を完了し不動産取引を終了することが妥当と考えられる場合には、本事業者の判断で運用期間終了日を早める可能性があります。
また、償還・最終分配は準備が整い次第、予定日を待たず実行します。
| 投資金額 | 1,000,000円の場合 |
|---|---|
| 想定利回り(年利) | 6.1%(税引前) |
| 想定運用期間 | 2026/09/25 ~ 2028/07/14 まで |
| 利益分配 | 110,134円 |
| 元本償還 | 1,000,000円 |
| 分配および元本の合計 | 1,110,134円 |
物件情報
| 物件名称 | 亀岡route9事業用不動産 |
|---|---|
| 投資対象 | 事業用不動産 |
| 物件種別 | 店舗 |
| アクセス | JR山陰本線(嵯峨野線) 並河駅 徒歩9分 |
建物情報
| 建物用途 | スポーツジム |
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市大井町並河二丁目27番10 |
| 延床面積 | 489.71㎡(附属建物:倉庫38.81㎡) |
| 竣工時期 | 2004年8月20日 |
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 現況 | 株式会社FiTが賃借中(契約期間:2026年7月15日~2029年7月14日) |
| 権利 | 所有権 |
| 備考 | 月額賃料1,320,000円(税込) |
土地情報
| 敷地面積 | 1,547.19㎡(2筆合計) |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準住居地域および第1種住居地域 |
| 接道 | 南西側:国道9号に約54m接道、南東側:市道に約32m接道 |
| 権利 | 所有権 |
| 備考 | 都市計画道路の計画決定あり。敷地の一部が洪水浸水想定区域(最大浸水深0.5m未満及び0.5m~1.0m未満)に該当。 |
株式会社エードMYバンク
大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁7番1号
| 会社概要 | 1997年設立。事業用不動産ビジネスを起点に、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディング事業を展開しています。主に事業用不動産への投資商品の開発・販売・運用管理を主軸とし、2019年のファンド事業開始以降、コンビニエンスストア、タワーパーキング、デイサービス、保育園、スポーツジム等を対象とするインカム型を中心にファンド組成しています。 |
|---|---|
| 資本金 | 100,000千円 |
| 業務管理者 | 池 和史 |
| 免許・加盟団体 | 不動産特定共同事業許可番号:大阪府知事第11号 宅地建物取引業 大阪府知事(6)45641号 |
株式会社 LIFULL Investment
〒102-0083 東京都千代田区麹町一丁目4番地4
| 会社概要 | ファイナンスのチカラで、 あらゆるLIFEをFULLに。 ヒト・モノ・カネをつなぐ架け橋(チエ)となり、あらゆる未来を金融のチカラで応援します。 LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。 |
|---|---|
| 資本金 | 211,564千円(うち資本準備金111,564千円) |
| 業務管理者 | 小山 直美 |
| 免許・加盟団体 | 不動産特定共同事業許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第131号 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3115号 宅地建物取引業 東京都知事(2) 第102210号 当社は、不動産特定共同事業者(1号、2号、4号)です。 また、電子取引業務(2号、4号)を行います。 |
1.不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
元本に関するリスク
本事業者の業務又は財産の状況等の変化によっては、これを直接又は間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合には、当該損失は出資者に分配されます。よって、出資金の元本の返還は保証されていません。
本出資者の負担する損失は、本出資者の出資した出資金額が上限となります。
契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
契約の解除は、クーリング・オフ期間及びやむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、出資者たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
さらに、出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡については、十分な市場が存在しておらず、流動性が低いため、出資者の希望する時点で、出資持分(匿名組合員たる地位)を換金できない可能性があります。
2.価格変動リスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第1号関連)
不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。賃料相場の変動による対象不動産から生ずる事業収益の変動及び経済的要因による対象不動産の評価額の変動により、出資の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは組合員たる地位の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により組合員たる地位の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
また、本事業者が出資持分(匿名組合員たる地位)を買い取る場合の価額は、対象不動産から生じる不動産の事業損益及び経済的要因により変動するため、当初出資金を割り込むことがあります。
余裕金の運用に関するリスク
本事業に関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営するなかで発生する資金や対象不動産を売却するまでの預り金等を指します。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。
出資金の返還の保証がないことに関するリスク
匿名組合においては商法上の規定、又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保証はされておりません。本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではありません。また本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
3.信用リスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第3号関連)
不動産特定共同事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないため、出資金全額が返還されないおそれがあります。また、契約期間の途中で出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での本事業者の信用状況により出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
テナントの信用リスク
テナントの信用力が悪化し、賃料の支払遅延が生じた場合や、
4.その他のリスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第5号、第7号関連)
(1)法令・税制及び政府による規制変更のリスク
本事業者の運用資産に関する税制若しくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資持分にかかる利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。また、税制の変更リスクが不動産取引から生じる損益の分配及び出資価額の返還に直接的な影響を与える仕組みになっています。
(2)対象不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格が下落し損失を被ることがあります。また、対象不動産が滅失・毀損・劣化するリスクが不動産取引から生じる損益の分配及び出資価額の返還に直接的な影響を与える仕組みになっています。
(3)対象不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク
対象不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。そのような場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の資産価値が減損することを防ぐために取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補修その他にかかる予定外の措置、費用を負担することになり、出資者に損失を与える可能性があります。また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産にかかる権利を取得できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本運営事業者は、売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(4)対象不動産にかかる所有者責任に関するリスク
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。
本事業者は、かかるリスクに対処するため、対象不動産の取得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する対象不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。しかし、個別の事情により保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、若しくは遅れる場合には、本運営事業者は重大な影響を受ける可能性があります。
(5)本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
本契約の解除はクーリング・オフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、組合員たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
(6)匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
本契約において本事業の遂行は本運営事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。但し、出資者は各計算期間ごとの財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組合の財産状況等につき質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業にかかる業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
(7)契約の解除が一時的に多発することに関するリスク
契約の解除が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資の価額の返還としての金銭の支払を留保することができるものとします。
(8)法令違反のリスク
本出資者が重大な法令違反を犯し、本事業者が本契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合には、本事業者は、本出資者に通知した上で、本契約を解除することができるものとします。
申込手数料等
本匿名組合契約の締結に際しては、本匿名組合出資持分に係る出資金額のみをお支払いいただき、申込手数料等は頂戴いたしません。
本事業者は、本匿名組合出資持分の募集を行うに際し、当該募集の取扱に係る業務を委託する当社(第二号事業者)に対して、匿名組合契約締結媒介報酬としてファンド成立時の優先出資総額に応じて両社が合意する金額及び管理報酬として計算期間の期初における優先出資総額の0.5%を上限として両社が合意する金額(消費税及び地方消費税相当額別途)を、組合財産から支払います。そのため、間接的に当該募集の取扱手数料を負担することになります。
ファンドの事業者の報酬
本事業者は、本事業を行うことに対する報酬として、約款及び契約成立前交付書面に定める範囲で、対象不動産の取得時、各計算期間に係る管理運営時、対象不動産の全部又は一部の売却時に、組合財産から営業者である本事業者の固有財産とすることにより報酬を受領することがあります。
また、中途解約又は地位の譲渡の際には、事務手続きの対価として譲渡金額の5%(税別)を申し受けます。
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