不動産クラウドファンディング用語集
3号事業
(さんごうじぎょう)
「不動産特定共同事業」の「第3号事業」のことを指す。 「不動産特定共同事業法(不特法)」と「金融商品取引法」の規制の下、国土交通省と金融庁により管轄される。 許可を受けた事業者が、特例事業者(SPC:特別目的会社)のために不動産を運用するスキーム。投資家は出資持分に応じた配当を受ける。出資持分は「みなし有価証券(集団投資スキーム)」に該当するとされるため、金融商品取引法の規制を受けることとなる。 なお、一定の規模を超える宅地の造成又は建物の建築に関する工事などを行う場合には、プロ投資家(特例投資家)に限定される。 SPCは、ファンド事業のために設立される法人である。そのため、対象不動産や投資家からの出資金等はSPCが保有することとなり、企業本体のバランスシートからは隔離される。ファンド以外の事業の影響や倒産リスクを回避できる利点があり、「倒産隔離型スキーム」と呼ばれる。