(てきかくとくれいとうしか)
不動産特定共同事業法(不特法)が定義する「特例投資家(プロ投資家)」のなかで、不動産投資に対する専門的知識・経験が特に豊富だと認められる者は「適格特例投資家(スーパープロ投資家)」と定義されている。金融商品取引法(金商法)が定める「適格機関投資家」とは異なる。 不動産特定共同事業者、認可宅地建物取引業者(REITの運用会社等)、総合不動産投資顧問業者、金商法が定める適格機関投資家のうちの一部、一定のスーパープロのみの有限責任事業組合、一定の要件を満たす宅地建物取引業者や特定目的会社などが、適格特例投資家に該当する。