(てきかくとくれいとうしかげんていじぎょう)
通称「スーパープロ投資家限定事業」。不動産特定共同事業におけるスキームの一つである。 不動産特定共同事業の第1号事業(実物不動産に対して投資家から資金を集め、自らが不動産を取得、運用するスキーム)の応用であり、投資家を適格特例投資家(スーパープロ投資家)に限定するスキームである。投資家区分の制約はあるものの、出資額(調達額)の制限がない。また、第1号事業と比べて許認可のハードルが低く、「届出制」である。 SPC(特別目的会社)に実物不動産を取得させる「SPC型」も可能である。