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LIFULL 不動産クラウドファンディング利用規約

株式会社 LIFULL Investment

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社LIFULL Investment(以下、「当社」といいます。)が運営する「LIFULL 不動産クラウドファンディング」(以下、「本サービス」といいます。)の会員(以下に定義します。)、営業者(以下に定義します。)及び当社間における以下に掲げる事項に関する取り決めを定めるものです。当社は、営業者から本匿名組合契約(以下に定義します。)に係る匿名組合出資持分の取得の申込みの勧誘及び本匿名組合契約の締結の代理又は媒介に関する委託を受けます。

  1. 会員が本サービスを利用する際に適用される事項
  2. 会員が本サービスを通じて営業者との間で不動産特定共同事業契約約款(以下に定義します。)に基づき締結する本匿名組合契約による匿名組合出資取引(以下、「本取引」といいます。)に関する事項
  3. その他前二号に関連する事項

第2条(定義)

  1. 本規約において、以下の用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
    1. 「アセットマネジャー」とは、営業者又は営業者がアセットマネジメント業務を委託する不動産特定共同事業者(第三号事業者又は小規模第二号事業者)をいいます。
    2. 「営業者」とは、本匿名組合契約の対象である事業の主体となる不動産特定共同事業者(第一号事業者、特例事業者又は小規模第一号事業者)をいい、第一号事業又は小規模第一号事業においては「事業者」、特例事業においては「特例事業者」といいます。
    3. 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号。以後の改正も含みます。)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
    4. 「応募総額」とは、それぞれの募集案件において、第7条第2項の規定に基づき、本匿名組合契約の申込みを行った会員が、同項の規定に従い出資を希望する金額として入力した金額の合計額をいいます。
    5. 「会員」とは、本サービスの利用のために本規約と個人情報保護方針に同意のうえ、メールアドレス及びパスワード登録によりアカウント登録を行った本サービスの利用者をいいます。
    6. 「個人認証情報」とは、第5条第1項に定める意味を有します。
    7. 「最低成立金額」とは、募集案件ごとに定められる、当該募集案件が成立するために最低限必要な出資の申込みに係る金額をいいます。
    8. 「出金先口座」とは、会員のデポジット口座内の資金を会員に出金(払い戻し)する場合の振込先として、会員があらかじめ当社に届け出る銀行預金口座をいいます。
    9. 「出資総額」とは、それぞれの募集案件において、第7条第4項の規定に従って成立した本匿名組合契約に基づき出資される本匿名組合員出資金の合計額をいいます。
    10. 「信託用口座」とは、デポジット口座に会員が預託した金銭を、信託業務を営む金融機関へ金銭信託することにより管理するために、当社が開設する口座をいいます。
    11. 「デポジット口座」とは、本匿名組合員出資金に充てるための金銭の預託その他会員との間の入出金の管理を目的として、当社の固有財産と分別し、当社がGMOあおぞらネット銀行に開設する預金口座をいいます。
    12. 「デポジット残高」とは、会員のデポジット口座への入金額(分配金・償還金を含みます。)から、投資中・投資申込中の金額及び出金額を除いた投資可能額をいいます。
    13. 「不動産特定共同事業契約約款」とは、募集案件ごとに営業者が定める匿名組合契約に係る約款をいいます。
    14. 「募集案件」とは、営業者が会員からの匿名組合出資を希望する案件をいいます。
    15. 「募集期間」とは、募集案件ごとに定められる、当社が営業者から委託を受けて匿名組合出資持分に関する取得の申込勧誘を行う期間として、本サービスの募集案件に関するページに記載される期間をいいます。なお、募集期間終了時において予め設定された最低成立金額に応募総額が満たない場合は、当社の判断により募集期間を延長することがあります。
    16. 「募集金額」とは、募集案件ごとに定められる、営業者が会員から匿名組合出資として出資されることを希望する金額の総額をいいます。
    17. 「本営業」とは、営業者が行う投資事業をいいます。
    18. 「本営業用口座」とは、本匿名組合員出資金その他の本営業に係る財産を営業者が行う他の匿名組合事業に係る財産及び営業者の固有財産と分別して管理する目的で営業者が開設する本営業専用の銀行預金口座をいいます。
    19. 「本匿名組合員出資金」とは、第7条第2項に定める意味を有します。
    20. 「本匿名組合員出資金総額」とは、それぞれの募集案件において、出資総額よりクーリング・オフ制度の適用により撤回された第7条第2項に規定する申込み又は解除された本匿名組合契約に係る本匿名組合に係る本匿名組合員出資金を控除した額をいいます。
    21. 「本匿名組合契約」とは、それぞれの募集案件において、第7条に定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款に基づき会員と営業者の間に成立する匿名組合契約をいいます。
    22. 「マイページ」とは、会員のために開設される、本サービス内における当該会員専用のページをいいます。
  2. 本規約において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。

第3条(当社の役割)

  1. 当社は本サービスにおいて以下の業務を行います。
    1. 本サービスの運営
    2. 会員に対する本営業に係る説明
    3. 会員及び営業者間の不動産特定共同事業契約の締結の代理若しくは媒介
    4. (3)に関する法定書面の交付
    5. (3)に関する金銭の預託の受入れ及び管理
    6. その他前各号に係る事項
  2. 当社は前項各号に定める行為を行いますが、本匿名組合契約の当事者にはなりません。
  3. 当社は営業者から委託を受け、本サービスに必要な範囲内において会員の個人情報の取扱いを行います。

第4条(投資家登録)

  1. 会員は、本取引の開始を希望するときは、氏名・住所・職業・当社が会員の本取引に係る適合性を確認するために必要な事項、本人確認資料、出金先の銀行口座情報及びその他必要な情報を当社に提供したうえで、当社に投資家登録審査を申請するものとします。
  2. 当社は、当社の定める基準に従って所定の審査を行い、会員の投資家登録申請を承諾するときには、会員の投資家登録を完了するものとします。当社は、投資家登録申請を承諾する義務又は投資家登録申請を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負いません。なお、20歳未満の方、日本国外に居住されている方、外国PEPsに該当する方、米国籍の方については投資家登録ができません。
  3. 投資家登録時及び出資申込の際に、会員が75歳以上の高齢者に該当する場合には、当社はメールにより会員に連絡します。当社は、会員の投資意思が確認できない場合その他当社が必要と認める場合には投資家登録又は出資申込を承諾しないことがあります。
  4. 会員が第1項により当社に届け出た事項について変更が生じたときは、直ちに当社が定める方法により変更の届出を行うものとします。当社による変更内容の審査が完了するまでの間、新たな出資のお申込みはできません。

第5条(個人認証情報の管理責任)

  1. メールアドレスと組み合わせるパスワードその他の記号等がある場合は、それらはいずれも本サービスの会員を認証する情報(以下、「個人認証情報」といいます。)であり、個人認証情報を用いて本サービスの利用権限が認証されます。
  2. 会員が、自己の設定した個人認証情報をお忘れになった場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
  3. 会員は、自己の個人認証情報及び認証を条件とする本サービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有又は他者の使用を許諾しないものとします。認証がなされた本サービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に反してなされた他者による本サービスの利用やそれに伴う一切の行為(機器の設定により、会員自身が関与しなくとも認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます。)も含め、当該利用や行為が会員の行為であるか否かを問わず、会員による利用及び行為とみなします。
  4. 会員は、個人認証情報の管理について一切の責任を負うものとします。当社は、会員の個人認証情報が他者に使用されたことによって会員が被る損害については、会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

第6条(出資金の払込み等)

  1. 会員は、本匿名組合員出資金に充てるための金銭を、デポジット口座へ送金する方法により、当社へ預託できるものとします。なお、デポジット口座への銀行送金手数料は、会員が負担するものとします。また、当社は、本匿名組合契約に基づき会員に支払及び返還される分配金及び出資金をデポジット口座にて受領し、預託を受けることとします。
  2. 当社は、第1項の規定に基づき会員が預託した金銭を、信託業務を営む金融機関へ金銭信託することにより管理します。当社は、週に一日以上設定される基準日から3営業日以内に、信託用口座へ当該金銭を送金するものとします。会員から受け入れた出資金は、営業者に送金する前の一定期間、当社が提携する信託銀行に信託設定して管理するものとします。
  3. 当社は、募集案件が成立した場合、前項の金銭信託を行う金融機関に指図し、信託を一部解約した上で信託用口座からデポジット口座に出資金を移動し、事業者があらかじめ指定する本営業用口座に送金する方法により、営業者へ出資金の送金を行うものとします。ただし、本匿名組合契約成立のために、出資金を速やかに本営業用口座へ送金することが相当であると当社が判断する場合には、当該出資金を信託用口座へ送金することなく、デポジット口座より本営業用口座へ直接送金するものとします。
  4. 前各項に定める以外の場合、当社は、会員から払い込まれた金銭、営業者から会員に返還する金銭、利益分配金その他会員との間で授受する金銭を、デポジット口座又は金銭信託において管理するものとします。
  5. 第1項の規定に基づき会員が預託した金銭及び前項の規定に基づきデポジット口座において管理される金銭には、利息は付されません。

第7条(本匿名組合契約の申込み及び成立)

  1. 営業者は、本営業について会員から匿名組合出資を受けることを希望する場合には、当社に匿名組合出資持分の取得の申込みの勧誘の取扱い及び本匿名組合契約の締結の代理又は媒介を委託するものとし、当社は、これに基づき本匿名組合出資持分の取得の申込みの勧誘及び本匿名組合契約の締結の代理又は媒介を行うものとします。
  2. 会員は、マイページにログインし、募集案件に関する情報(当該募集案件においてファンド詳細画面に表示されるファンド概要、詳細情報、分配情報、対象不動産情報、事業者情報及びリスク・手数料等を含みますが、これらに限られません。)、当該募集案件に係る不動産特定共同事業契約約款及び本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面兼契約成立前交付書面(以下、「契約成立前交付書面」といいます。)を十分に読み、その内容を理解したうえで、会員が希望する出資金額(当該募集案件のファンド詳細画面に記載された1口の金額の整数倍であり、かつデポジット残高の範囲内でなければならないものとします。以下、「本匿名組合員出資金」といいます。)その他当社が定める情報を出資申込画面の所定の箇所に入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。一投資家当たりの投資上限口数が設定されている場合は、上限を超えて出資申込をすることができません。
  3. 当社は、前項に基づく出資申込みに係る手続きが終了した場合には、当該会員に対し、申込みを受け付けた旨のメールを送信します。
  4. 募集期間終了後、応募総額が最低成立金額以上となった場合は、当社が別途定めるところに従い抽選を行い、出資者を確定します。出資者として確定した会員は営業者と本匿名組合契約を締結します。なお、出資者の確定後、クーリング・オフにより出資総額が最低成立金額を割り込んだ場合には、落選者の中から繰上げ当選者を選出して新たな出資者を確定します。クーリング・オフ期間の経過後に当該募集案件は成立します。
  5. 当社は、出資者として確定した会員に対して、本匿名組合契約を成立させる旨を通知するメール(以下、「契約成立メール」といいます。)を送付します。契約成立メールには契約締結時交付書面兼契約成立時交付書面(契約成立時交付書面)が添付されるものとし、当社が当該会員に対して本メールを送信した時点で本匿名組合契約が成立するものとします。
  6. 前二項の規定に関わらず、クーリング・オフ制度の適用等により本匿名組合員出資金総額が減少し、最終的に最低成立金額未満となった場合は、本匿名組合契約は当社が別途定める期日が経過した時点において当然に解約されるものとします。
  7. 本営業のアセットマネジャーは、応募総額が最低成立金額以上であっても募集金額に不足する場合には、募集金額と本匿名組合契約の申込に基づき出資されるべき金銭の総額の差額の範囲内で、追加の出資を会員と同一の匿名組合契約に基づき行うことがあります。
  8. 当社は、当社が匿名組合出資持分の取得の申込みの勧誘及び本匿名組合契約の締結の代理又は媒介を行う募集案件について、会員と同一の匿名組合契約に基づき出資をすることがあります。
  9. 募集期間内に応募総額が最低成立金額以上とならなかった場合には、当社は募集期間を延長する場合があります。募集期間を延長しない場合には募集終了時点において、募集期間を延長する場合には延長後の募集終了時点において、応募総額が最低成立金額以上とならなかった場合には、当該募集案件は不成立となり、本匿名組合契約は成立しないものとします。
  10. 当社は、前項の規定に基づき当該募集案件が不成立となった場合には、本匿名組合契約の申込みを行った会員に対して、速やかに当該募集案件が不成立となった旨をメールにて通知し、当該出資金額をデポジット残高へ振り替えるものとします。

第8条(出金)

  1. 当社は、デポジット残高を会員のマイページ上に表示することにより、会員に通知するものとします。会員は、デポジット残高のうち出金を希望する額を会員のマイページの所定欄に入力し、当社に通知するものとします。当社は、会員の出金依頼を受け付けた後、出金先口座に出金額を送金するものとします。当該送金に係る手数料は当社負担とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、法令による制限その他の理由により、会員がデポジット口座に預託しているデポジット残高に係る金銭の一部又は全部について、会員に返還することが必要となった場合には、会員に通知のうえ、出金先口座に送金いたします。この場合の送金手数料は当社の負担とします。
  3. 前二項の定めにかかわらず、当社は会員の投資意思をマイページへのログインの有無(以下、「投資意思の確認方法」といいます。)をもって確認するものとし、当社が投資意思の確認方法で投資意思の表明を求めたにもかかわらず、会員が90日にわたり投資意思を表明しなかった場合、当社は、直ちに、会員のデポジット残高をデポジット口座から出金先口座に送金します。この場合の送金手数料は当社の負担とします。

第9条(表明及び保証)

会員は、投資家登録及び出金先口座登録並びに各本匿名組合契約の申込みのそれぞれの時点において、下記の各号に掲げる事項がいずれも真実かつ正確であることを当社及び営業者に対し、表明し保証します。

  1. 会員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。会員が法人である場合には、①会員は日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、②会員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、会員の事業の目的の範囲内の行為であり、会員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに本匿名組合契約において企図される取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規定において必要とされる一切の手続を履践していること。また、会員が個人の場合には、会員は制限行為能力者(民法第20条第1項に定められます。)ではなく、後見開始、保佐開始、補助開始その他行為能力を制限し得る審判手続が開始されておらず、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること
  2. 本匿名組合契約は、その締結により、会員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
  3. 会員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、会員の定款その他の内部規定、会員自身が当事者となっている契約又は会員若しくは会員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
  4. 会員の経済状況又は会員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
  5. 会員は支払不能又は支払停止の状態でなく、かつ会員について破産手続開始、民事再生手続開始その他会員に対して適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
  6. 会員が本規約の規定に従い当社又は営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
  7. 会員が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
  8. 会員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金銭は自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含みます。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。

第10条(特定投資家の取り扱い)

  1. 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以後の改正も含みます。)第45条の規定にかかわらず、特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいいます。以下同じ。)である会員に対しても、特定投資家以外の会員と同様の対応を行います。特定投資家である会員は、当社が当該対応を行うことについて、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 当社は、投資家保護の要請に鑑み、「特定投資家」の方に対しても「一般投資家」と同等のサービス内容を提供するものとします。

第11条(機器などの準備)

  1. 会員は自己の費用と責任によりパソコンやスマートフォン等の端末機器(以下「利用者設備」といいます。)を用意するものとし、かつ本サービスを適切に利用可能な状態(プロバイダー契約の締結等を含みます。)に維持するものとします。
  2. 当社は、利用者設備に関し一切関与せず、また、本サービスの利用又は当社の運営する本サービスへのアクセスによる利用者設備の故障等及びデータの消失、損傷等につき、一切の責任を負わないものとします。

第12条(会員の権利)

  1. 本サービスに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は、当社若しくは当社が定める者又は当社に使用を許諾しているものに帰属しています。会員は、本サービス及び当社の運営する本サービスに関するコンテンツ、サービス、ソフトウェア、著作物、有体物、情報その他一切につき、著作権法その他法令で認められている場合を除き、当社及び権利者に無断で使用、複製、翻案、改変、翻訳、転載、配布、公開、公衆送信等、又は譲渡、貸与、使用許諾その他一切の処分を行うことはできません。
  2. 会員は、本サービスの利用によって、前項に定める権利につき何らの権利の付与も受けるものではありません。
  3. 会員は、本条第1項に定める権利につき、当該権利を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングを含みますがこれらに限られません。)を行わないものとします。

第13条(会員資格の取り消し)

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、いつでも会員資格を取り消すことができるものとします。
    1. 当社に提供した会員の情報に、虚偽、誤りがあったとき
    2. 重複した投資家登録があったとき
    3. 当社に提供されたメールアドレスを通じて当社から会員への連絡がとれないとき
    4. 本サービスへの登録又は本サービスの利用に関し、本規約等その他当社の指示に違反したとき
    5. 法令に違反した場合又は法令に違反する行為を助長した場合
    6. その他当社が本サービスの会員として不適当と判断した場合
  2. 本規約の他の規定にかかわらず、当社による会員資格の取り消しがなされた場合には、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該会員資格の取り消しは、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本規約に定める当事者の義務を免責しないものとします。

第14条(本サービスの停止又は中断)

  1. 当社が次のいずれかに該当すると判断した場合には、会員の事前若しくは事後の通知を行なうことなく、かつ会員の承諾を要することなく、随時本サービスを停止又は中断することができるものとします。
    1. 本サービスの提供に必要な設備の保守又は点検(定期的なものか、又は緊急なものかを問いません。)を行う場合
    2. 不可抗力(地震等の天災、火災、停電を含みますがこれらに限りません。)により本サービスを提供が困難な場合
    3. 本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
    4. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    5. 本サービスの提供に必要な設備が事故(当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かを問いません。)により停止又は破損した場合
    6. 当社が本サービスの提供を停止又は中断する必要があると判断した会員に対し、その停止又は中断を行う場合
    7. その他、当社が停止又は中断が必要であると判断した場合
  2. 当社は、前項による本サービスの停止又は中断により会員が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。

第15条(個人情報等の取扱い)

  1. 当社は、本サービスの提供等に際し取得した会員の個人情報を、本規約に定める他、当社が別途定める個人情報保護方針に従い、適切に取り扱います。
  2. 当社は、以下の各号に掲げる会員(会員が法人の場合は(1)ないし(3)の適用において「会員の取引担当者」と読み替えます。)の情報その他を営業者に提供することを契約成立前交付書面において告知し、会員が提供に同意した情報を、本匿名組合契約の成立後、当該営業者に提供します。
    1. 氏名
    2. 生年月日
    3. 住所
    4. 出金先口座情報
    5. 連絡先(メールアドレス、電話番号)
  3. 前二項の定めにかかわらず、当社は、本営業者から委託を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以後の改正も含みます。)その他の関連法令に従って、会員の個人番号の取得、保管及び廃棄の事務を行います。この場合、当社は、法令により許される場合を除き、会員の同意があっても委託を受けた営業者以外の第三者に会員の個人番号を提供しません。
  4. 会員は当社が取得した個人番号を委託元の営業者に提供することに関し、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社は会員の承諾がある場合に限り、次年度以降、当社が保管する会員の個人番号を同一の営業者及び/又は新たに会員が匿名組合契約を締結した別の営業者に対し提供する場合があります。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、当社に対し、投資家登録及び出金先口座登録並びに本匿名組合契約の申込みの時点において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次の(1)ないし(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して、次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他上記(1)ないし(4)に準ずる行為
  3. 当社は、会員が暴力団員等若しくは第1項(1)ないし(5)のいずれかに該当し、若しくは第2項(1)ないし(5)のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、会員資格を取り消すことができるものとし、会員はこれに異議を申し出ないものとします。
  4. 前項の規定により会員資格が取り消された場合において、会員に損害が生じたとしても、会員は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、会員がその損害を賠償するものとします。

第17条(不保証)

会員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社又は営業者は、本営業の結果について何ら保証するものではありません。

第18条(通知)

  1. 本規約に基づく通知は本サービス上に掲示する方法、本サービスに登録された会員の電話番号に電話する方法、書面又は電子メールを送付する方法によるものとし、書面による場合は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、通知先に変更が生じた場合は、書面による通知又は本サービス所定の変更手続により変更を行うこととします。
  2. 本サービス上に掲示する方法の場合には、当該通知は、本サービス上に掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時点で会員に到達したものとみなします。
  3. 書面による方法の場合は、会員が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本規約に基づく諸通知が、転居、不在その他会員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
  4. 電子メールによる方法の場合は、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第19条(退会)

  1. 会員が退会を希望する場合には、本サービスにおける届出その他当社が定める所定の手続により会員自ら退会する旨を当社に対し申し出るものとします。その際、会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務(もしあれば)の全額を、直ちに当社に支払うものとします。
  2. 当社は、前項に基づく退会希望の届出があった場合、当社所定の手続及び条件のもとでこれを受理するものとします。なお、会員が前項の方法以外の手段によって退会を申し出た場合、当社は、これを退会希望の届出として取り扱わないことができるものとします。
  3. 会員の退会は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本規約に定める当事者の義務を免責しないものとします。

第20条(譲渡制限)

会員は、当社及び営業者の事前の書面による承諾無く、その他本規約に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。

第21条(契約の解除)

当社は、会員がやむを得ない事情により、本匿名組合契約の解除をご希望される場合には、当該営業者(但し、特例事業者を除きます。)の約款に基づき、会員のご依頼を当該営業者に取次ぎます。

第22条(改訂・変更)

本規約は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本規約が改訂・変更された場合、当社は遅滞なく本サービス内に変更内容を掲載するものとし、同掲載後に会員が本サービスの利用を継続し、本匿名組合契約の申込み、同契約の締結、又は同契約に基づく匿名組合出資を行った場合には、その改訂・変更に同意したものみなし、当社と会員の間では本規約の変更後の内容が効力を生じるものとします。

第23条(免責事項)

当社及び営業者は、次の各号から生じる事由から会員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。

  1. 会員の出金先口座の口座番号、会員の設定した個人認証情報その他のセキュリティ事項の第三者による悪用
  2. 原因の如何にかかわらず、会員又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(当社が本取引に用いるシステムを含みます。)の故障、誤作動又は悪用
  3. 天災地変、政変、ストライキ、サイバーテロを含むテロ行為等、不可抗力と認められる事由により、コンピューターシステムに障害が発生し、会員の依頼に基づく出金の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
  4. 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

第24条(第三者に対して損害を与えた場合)

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して第三者に対して損害を与えた場合又は第三者との間で争いが生じた場合、自己の責任と費用負担によって解決するものとし、当社はその責任を一切負わないものとします。
  2. 会員が本規約に反する行為、又は不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該会員に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。

第25条(本規約の変更)

  1. 当社は、必要に応じて本規約の内容を見直し、追加、変更又は削除(以下、「変更等」といいます。)を行うことがあり、当社が適当と判断する方法で、変更等後の本サービス及び本規約の内容について、会員に対して通知を行います。本サービス及び本規約の変更等は、1日以上の予告期間をおいて本項に定める通知が実施された場合、その予告期間の満了をもって効力を生じるものとします。なお、本規約を変更等した場合、本サービスに関する一切の事項は変更等後の規約によるものとします。
  2. 会員が前項に定める予告期間内に本サービスを退会しない場合は、変更等後の本規約の内容を承諾したものとみなします。

第26条(準拠法)

本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。

第27条(管轄)

会員、当社及び営業者は、本規約に関連する紛争につき、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

以上

2024年6月11日 制定
2024年9月10日 改定

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