不動産クラウドファンディング用語集
業務管理者
(ぎょうむかんりしゃ)
不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドの場合、一部のスキームをのぞき、事業者には「業務管理者の設置」が義務付けられている。 第1号~第4号事業者と小規模1号~2号事業者の許可・登録の要件となっており、事務所ごとの業務管理者の配置を求められる。適格特例投資家限定事業(スーパープロ投資家限定事業)では免除されている。 業務管理者になるためには「不動産特定共同事業の経験3年以上、実務講習の受講、ビル経営管理士または不動産コンサルティングマスターなどの資格」といった条件を満たす必要がある。 事業者がインターネット上で投資を募る場合(電子取引業務)には、サイト上に、業務管理者名簿を投資家が閲覧可能な状態で表示しておく必要がある。