【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド
期間: 2026/04/13 12:00 ~
2026/04/20 15:00まで
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想定利回り
(年利) 6.0% (税引前) - 想定運用期間 約18ヶ月 2026/04/27~2027/10/31
- 募集金額 41,000,000円
キャンペーン情報
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出資でもらえる出資特典のお知らせ(ミヤチクの宮崎牛ほか)
本ファンドに30万円以上出資申込いただいた方に、宮崎の地域名産品をプレゼントいたします!(プレゼント内容は出資申込額に応じて変わります)
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出資でもらえる出資申込後の抽選落選時のご負担軽減のご案内
本ファンドでは、抽選式での募集となっており、かつ出資申込時にデポジット口座への事前のご入金をお願いしております。
抽選の結果落選となった場合には、お手続きに伴う振込手数料のご負担軽減の観点から、一律1,000円相当をお渡しいたします。
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応募総額
0円
/ 41,000,000円(4,100口)
0%
最低成立金額 : 40,000,000円
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| 募集単位 | 1口 10,000円 |
|---|---|
| 最低口数 | 1口 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 電⼦取引に係る重要事項 | |
| 契約成立前交付書面 | |
| 不動産特定共同事業契約約款 | |
(年利) 6.0% (税引前)
記載の内容は概要情報となります。詳細は画面上部にある契約成立前交付書面をご確認ください。
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宮崎県宮崎市赤江飛江田1111-16 |
投資家の皆様より集めた資金を元に、対象不動産を主に賃貸し、安定的な収益を得ることを目的としたものです。
【みんなでシェアファンド27号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド(以下「みんなでシェアファンド27号」)で取得した賃貸用一棟マンション2棟のうち1棟を再運用するための資金をあらたに募集し、その賃貸収入を分配原資とします。
みんなでシェアファンド27号の再運用ファンド
本ファンドは、2026年3月31日に運用終了したみんなでシェアファンド27号の対象不動産2棟のうち1棟を再運用するものです。過去の募集条件につきましては、みんなでシェアファンド27号募集概要ページをご確認ください。
なお、本ファンドではみんなでシェアファンド27号にご出資いただいた皆様に優先的に出資枠を割当させていただきます。詳細は以下をご確認ください。
対象不動産は中古賃貸用一棟マンション
本ファンドの対象不動産は、宮崎市赤江エリアにある賃貸用一棟マンション、「シャンテひえだⅠ」です。RC造3階建(総部屋数9)、1999年3月築の物件です。
宮崎空港至近で高い入居率、安定したインカムゲイン
対象不動産は宮崎空港から車で約10分ほどの、空港関係者を中心にした賃貸需要があるエリアに所在し、2026年4月10日現在、全9室中8室が賃貸中であり、本ファンドの運用開始時点からすぐに安定した賃料収益が見込めます。なお、直近7年間の平均では、96.8%と高い入居率となっています。
本ファンドの事業者であるコーシンホーム株式会社(以下「コーシンホーム」)がみんシェア27号にて所有する対象不動産をあらたに本ファンドに組み入れます。株式会社MCH(コーシンホームの100%子会社。以下「MCH」)と締結済みのマスターリース契約に基づき運営・管理を行います。(※本マスターリースの賃料は固定ではなく、MCHが入居者から受領する賃料と連動します)
優先劣後方式(劣後比率 12.8%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
空室リスク
2026年4月10日時点で空室が1部屋あり、募集活動を行っています。過去7年間の平均入居率は約96.8%となっています。(シャンテひえだⅠ入居率一覧)
ファンドの出口戦略
本ファンドの出口においては、金融機関によるリファイナンスがメインのシナリオとなります。また、条件によっては第三者への売却も検討します。
災害リスク
宮崎市WEB版ハザードマップによると、対象不動産が所在する宮崎市赤江エリアは津波浸水想定区域(浸水の深さ 3.0m~5.0m 未満)、高潮浸水想定0.3~0.5m近辺に位置しています。2005年には台風14号による甚大な被害がありましたが、以降は堤防整備や河道掘削などの治水対策が進み、国土交通省のホームページに掲載されている「重ねるハザードマップ」によると、現在の津波浸水想定深は0.5~3.0mに緩和されています。
また、2025年1月13日に発生した日向灘地震の際も被害は確認されておりません。
| 準拠している法律 | 不動産特定共同事業法(第2条第3項第2号) |
|---|---|
| 証券の種類 | 匿名組合出資持分 |
| 入金方法 | デポジット |
| 分配頻度 | 年2回(全3回) |
| 備考 | 分配金は本ファンドの各計算期間(2026年4月27日~2026年10月31日、2026年11月1日~2027年4月30日及び2027年5月1日~2027年10月31日)の期末の属する月の翌月最終営業日までに支払われます。投資家毎のデポジット口座に入金され、マイページからご確認いただけます。 |
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募集期間
2026/04/13 12:00 ~ 2026/04/20 15:00 まで
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抽選日
2026/04/20
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ファンド運用開始
2026/04/27
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分配日
2026/11/30 , 2027/05/31
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ファンド運用終了
2027/10/31
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最終分配・償還日
2027/11/30
ただし、不動産市況その他の社会経済的情勢を踏まえ、運用期間の終了予定日以前に対象不動産の売却を完了し不動産取引を終了することが妥当と考えられる場合には、本事業者の判断で運用期間終了日を早める可能性があります。
| 投資金額 | 1,000,000円の場合 |
|---|---|
| 想定利回り(年利) | 6.0%(税引前) |
| 想定運用期間 | 2026/04/27 ~ 2027/10/31 まで |
| 利益分配 | 90,904円 |
| 元本償還 | 1,000,000円 |
| 分配および元本の合計 | 1,090,904円 |
物件情報
| 物件名称 | シャンテひえだⅠ |
|---|---|
| 投資対象 | 賃貸用一棟マンション |
| 物件種別 | レジデンス |
| アクセス | JR日南線 / 田吉駅 徒歩31分 JR宮崎空港線 / 宮崎空港駅 3.9km |
建物情報
| 建物用途 | 共同住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市赤江飛江田1111-16 |
| 延床面積 | 423.36㎡ |
| 竣工時期 | 1999年3月10日 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 部屋タイプ | 2DK × 9戸(48.12㎡) |
| 現況 | 賃貸中:8戸 空室:1戸 |
| 権利 | 所有権 |
土地情報
| 敷地面積 | 365.13㎡ |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 権利 | 所有権 |
| 備考 | 敷地内に駐車場8台分あり(近隣の駐車場1台分借り上げ) |
コーシンホーム株式会社
大阪府堺市東区白鷺町1丁5番1-2号
| 会社概要 | 2001年設立。 大阪府堺市を中心としたサラリーマン世帯向けの分譲住宅事業、注文住宅事業の販売を中心に、収益不動産、売買事業、リフォーム・リノベーション事業を手掛ける。2022年より、不動産特定共同事業に参入。不動産クラウドファンディング『みんなでシェアファンド』の運営をスタートし、2026年3月時点で34本のファンドを組成している。 土地と建物の提供を通して、『1人でも多くの人を幸せにする』ことを目的に事業を行っている。 |
|---|---|
| 資本金 | 100,000千円 |
| 業務管理者 | 金子 憲太郎 |
| 免許・加盟団体 | 不動産特定共同事業許可番号:大阪府知事第21号 不動産特定共同事業の種別:第1号事業・第2号事業及び電子取引業務 宅地建物取引業者免許:大阪府知事(3)第56355号 賃貸住宅管理業:国土交通大臣(02)第007194号 建設業許可:大阪府知事(般-28)第117125号 |
株式会社 LIFULL Investment
〒102-0083 東京都千代田区麹町一丁目4番地4
| 会社概要 | ファイナンスのチカラで、 あらゆるLIFEをFULLに。 ヒト・モノ・カネをつなぐ架け橋(チエ)となり、あらゆる未来を金融のチカラで応援します。 LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。 |
|---|---|
| 資本金 | 211,564千円(うち資本準備金111,564千円) |
| 業務管理者 | 小山 直美 |
| 免許・加盟団体 | 不動産特定共同事業許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第131号 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3115号 宅地建物取引業 東京都知事(2) 第102210号 当社は、不動産特定共同事業者(1号、2号、4号)です。 また、電子取引業務(2号、4号)を行います。 |
1.不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
元本に関するリスク
本事業者の業務又は財産の状況等の変化によっては、これを直接又は間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合には、当該損失は出資者に分配されます。よって、出資金の元本の返還は保証されていません。
本出資者の負担する損失は、本出資者の出資した出資金額が上限となります。
契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
契約の解除は、クーリング・オフ期間及びやむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、出資者たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
さらに、出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡については、十分な市場が存在しておらず、流動性が低いため、出資者の希望する時点で、出資持分(匿名組合員たる地位)を換金できない可能性があります。
2.価格変動リスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第1号関連)
不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。賃料相場の変動による対象不動産から生ずる事業収益の変動及び経済的要因による対象不動産の評価額の変動により、出資の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは組合員たる地位の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により組合員たる地位の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
また、本事業者が出資持分(匿名組合員たる地位)を買い取る場合の価額は、対象不動産から生じる不動産の事業損益及び経済的要因により変動するため、当初出資金を割り込むことがあります。
余裕金の運用に関するリスク
本事業に関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営するなかで発生する資金や対象不動産を売却するまでの預り金等を指します。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。
出資金の返還の保証がないことに関するリスク
匿名組合においては商法上の規定又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保証はされておりません。本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではありません。また本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
3.信用リスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第3号関連)
不動産特定共同事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないため、出資金全額が返還されないおそれがあります。また、契約期間の途中で出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での本事業者の信用状況により出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
マスターレッシー(賃借人兼転貸人)の信用リスク
本出資者に対する金銭の分配は、マスターリース契約(賃貸借契約)の賃借人兼転貸人であるマスターレッシーが支払う賃料を原資として行われます。したがって、マスターレッシーの信用力が悪化し、マスターレッシーによる賃料の支払が期限どおりに行われなかった場合や当該マスターリース契約に基づく解除権・解約権の行使その他期間満了前の契約終了事由の発生並びに契約期間の満了により、当該マスターリース契約が本ファンドの運用期間中に終了する場合には、本事業の収入が不足し、ひいては本出資者に対する金銭の分配がなされないおそれがあります。
4.その他のリスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第5号、第7号関連)
(1)法令・税制及び政府による規制変更のリスク
本事業者の運用資産に関する税制若しくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資持分にかかる利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。また、税制の変更リスクが不動産取引から生じる損益の分配及び出資価額の返還に直接的な影響を与える仕組みになっています。
(2)対象不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格が下落し損失を被ることがあります。また、対象不動産が滅失・毀損・劣化するリスクが不動産取引から生じる損益の分配及び出資価額の返還に直接的な影響を与える仕組みになっています。
(3)対象不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク
対象不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。そのような場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の資産価値が減損することを防ぐために取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補修その他にかかる予定外の措置、費用を負担することになり、出資者に損失を与える可能性があります。また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産にかかる権利を取得できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本事業者は、売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(4)対象不動産にかかる所有者責任に関するリスク
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。
本事業者は、かかるリスクに対処するため、対象不動産の取得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する対象不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。しかし、個別の事情により保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、若しくは遅れる場合には、本事業者は重大な影響を受ける可能性があります。
(5)本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
本契約の解除はクーリング・オフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、組合員たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
(6)匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。但し、出資者は各計算期間の財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組合の財産状況等につき質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業にかかる業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
(7)契約の解除が一時的に多発することに関するリスク
契約の解除が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資の価額の返還としての金銭の支払を留保することができるものとします。
(8)法令違反のリスク
本出資者が重大な法令違反を犯し、本事業者が本契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合には、本事業者は、本出資者に通知した上で、本契約を解除することができるものとします。
5.その他の運用に関するリスク
転借人による賃料支払の遅延による減収リスク
本事業の損益は、対象不動産の転借人より支払われる賃料収入が滞ることにより、賃料収益が悪化した場合には、損失が発生し、元本欠損が生じるおそれがあります。
建物賃貸借契約の解約及び賃料変更のリスク
転借人との建物賃貸借契約(定期借家契約ではありません。)に基づく賃料変更及び期間内解約のリスク(空室リスク)もあります。
申込手数料等
本匿名組合契約の締結に際しては、本匿名組合出資持分に係る出資金額のみをお支払いいただき、申込手数料等は頂戴いたしません。
本事業者は、本匿名組合出資持分の募集を行うに際し、当該募集の取扱に係る業務を委託する当社(第二号事業者)に対して、匿名組合契約締結媒介報酬としてファンド成立時の優先出資総額の3.0%を上限として両社が合意する金額及び管理報酬として計算期間の期初における優先出資総額の0.5%を上限として両社が合意する金額(消費税及び地方消費税相当額別途)を、出資を受けた金銭及びこれを運用して取得した不動産その他の財産で本匿名組合に帰属すべき財産(以下「組合財産」)から支払います。そのため、間接的に当該募集の取扱手数料を負担することになります。
ファンドの事業者の報酬
本事業者は、本事業を行うことに対する報酬として、約款第7条第1項(1)の本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、取得価額の1.0%を上限として本事業者が決定する金額、第7条第1項(2)の各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、対象不動産の賃料収入の5.0%を上限として本事業者が決定する金額、第7条第1項(3)の対象不動産の全部又は一部の売却時の対価として、売却の価格の1.0%を上限として本事業者が決定する金額を金銭の分配時に、組合財産から営業者である本事業者の固有財産とすることにより受領することができます。そのため、間接的に本事業者の報酬を負担することがあります。
また、本事業者は、本契約上の地位の譲渡及び承継に伴う事務手続きの対価として、金100,000円を申し受けます。
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LIFULL Investmentが審査を実施し、いずれも適当と認めております。
LIFULL Investmentの業務管理者が注目した、主な審査項目をご紹介します。
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